規約・電子会員総会細則・慶弔規定
ひたちなか商工会議所青年部規約
第一章 総則
第1条(目的)
本青年部は、企業経営者としての研鑽を図り、会員相互の親睦と連携を密にし、ひたちなか商工会議所の事業活動への参画又は、協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資する事を目的とする。
第2条(名称)
本青年部は、「ひたちなか商工会議所青年部」(以下本青年部)と称する。
第3条(事務所)
本青年部の事務所をひたちなか商工会議所内に置く。
第4条(事業)
本青年部は、その目的を達成する為に次の事業を行なう。
- 商工業の改善発達に関し意見の公表・具申及び建議。
- 商工業に関する調査研究及び企業の経営改善のための情報・資料の提供。
- 商工業に関する講習会・講演会の開催。
- 内外の展示会・見本市・優良企業等の視察見学。
- 各地の他団体との連携・提携。
- 商工業の振興及び福祉に寄与し諸事業に対し協力。
- 会員相互の親睦・向上のための行事の開催。
- その他本青年部の目的を達成する為に必要な事業。
第二章 会員
第5条(資格)
本青年部の会員として加入する資格を有する者は、ひたちなか商工会議所の会員事業所であって年度内において年令満18歳以上45歳以下の者とする。ただし、役員会の承認を得た場合は、この限りではない。
第6条(加入)
本青年部の会員となる資格を有する者で加入を希望する者は、所定の加入手続をし役員会の議決を経てから加入する事ができる。
第7条(脱退)
会員は次の場合脱退する。
- 会員の資格を喪失した時。
- 死亡した時。
- 除名された時。
- 他脱退しようとする会員は、その旨を役員会に申し出て承認をうけ脱退することができる。但し、脱会年度の会費納入を原則とする。
第8条(除名)
本青年部は、次の各号の1つに該当する会員を役員会の議決によって除名することができる。
- 会費の納入その他会員たる義務を怠った者。
- 本会の体面を傷付けまたは、その目的遂行に反する行為を行なった者。
第9条(会費)
- 会員は、毎年4月1日から12月31日までの間に会費を納入しなければならない。会費の金額は、総会の議決を経て別に定める。
- 新入会員の会費については、該当年度(入会年度)のみ年会費月割りとする。
第三章 役員
第10条(役員)
本青年部に次の役員をおく。
- 会長 ……… 1名
- 副会長 …… 若干名
- 理事 ……… 35名以内(出向者含む)
- 直前会長 … 1名
- 監事 ……… 若干名
第11条(役員の任務)
- 会長は、本青年部を代表し会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その任務を代行する。
- 理事は、会長及び副会長を補佐し会務を処理する。また出向者は、出向先の諸規定に従い任務処理し、本青年部に報告を有する。
- 直前会長は、意見を求められた時、会務について必要な助言を行なう。
- 監事は、本会の会務及び経理を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
第12条(会長選出及び会長候補者の資格)
- 次年度会長は、立候補による選挙で選出する。
- 会長候補者の資格として、会費完納者でありかつ、会費完納会員2名以上の推薦人を要する。
- 会長選挙は、会長の要請により選挙管理委員会が管理する。
- 選挙管理委員会の長は、原則として直前会長がその任にあたり会長が指名する。
- 選挙管理委員会の委員は、直前会長が指名する若干名で組織する。
- ただし、会長立候補及び推薦人は選挙管理委員会に所属できないものとする。
第13条(承認・選任)
- 会長は、総会において承認する。
- 副会長・理事・監事は、総会において選任できる。
- 直前会長は、改選により退任した会長が就任する。
- 出向者は、役員会で選任する。
第14条(解任)
- 会長・副会長・理事・監事は、総会において解任できる。
- 出向者は、役員会で解任できる。
第15条(役員の任期)
- 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 任期満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその任務を行なうものとする。
- 補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第四章 会議
第16条(会議)
本会の会議は、総会・役員会・三役会・例会・委員会・ブロック会とする。
第17条(総会)
- 総会は、通常総会と臨時総会の2種とし通常総会は毎年2回、臨時総会は会長が必要と認めるとき開催する。
- 臨時総会は電子会員総会(呼称:Web総会)をもって行うことができる。電子会員総会については別に定める。
第18条(総会の議決事項)
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 規約の改定。
- 役員の選任及び解任。
- 事業計画及び収支予算の決定。
- 決算関係の書類の承認。
- その他本青年部に関する重要事項。
第19条(総会の議長)
総会の議長は、会長もしくは会長の指名したものがその任にあたる。
第20条(報告義務)
会長は、総会において決議された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。
第21条(役員会)
本青年部に役員会を置く。
- 役員会は、会長・直前会長・副会長・理事をもって組織し議決権を有する。
- 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
- 役員会は、会長が必要あると認めるときに招集し、会長もしくは会長が指名したものが議長となる。
第22条(総会及び役員会の議事の成立)
総会及び役員会は、それぞれ、その総数の2分の1以上の出席を以って成立する。
- 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
- 総会における会員の議決権及び選挙権は、各々1個とする。
- 会員はあらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名捺印した書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。
- 前項規定により、議決権及び選挙権を行使する者は出席者とみなす。
第23条(三役会)
- 三役会は、本会の運営を円滑に遂行するための会である。
- 三役会は、会長及び会長指名役員をもって構成する。
- 三役会は、必要に応じて会長が召集することができる。
第24条(例会)
例会は、原則として毎月1回開催し、会員は出席しなければならない。
第25条(委員会)
- 本青年部は、第1条の目的達成に必要な第4条の事業を実施するために、経営・地域・親睦・広報・総務・会員開発などに関する常設委員会を必要数設置する。
- その年度の会長が必要と認めたときには、役員会の承認を得て特別委員会を設置することができる。
第26条(ブロック会)
本会に、ブロック会を置きブロック会は、各ブロック長が随時招集し開催する。ブロックの地区割りは、別に定める。
第五章 会計
第27条(事業年度)
本青年部の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第28条(収入)
本青年部の経費は、会費及び商工会議所よりの補助金及びその他の収入を以ってあてる。
第六章 その他
第29条(顧問及び参与)
本青年部に顧問及び参与を置くことができる。
- 顧問及び参与は、本会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。
- 顧問及び参与は、学識経験ある者等のうちから役員会の承認を得て会長が委嘱する。
- 顧問及び参与の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第30条(表彰)
表彰に関する事項については、役員会の議決により別に定める。
第31条(事務局)
本会に事務局を置き各会議の議事録を備えつけるものとする。
第32条(運用)
この規約に定めなき事項については、役員会の議決により別に定める。
附則(実施の時期)
この規約は、
平成16年4月1日から実施する。
平成18年4月10日一部改正
平成24年1月10日一部改正
平成27年4月10日一部改正
ひたちなか商工会議所青年部電子会員総会細則
第1条
ひたちなか商工会議所青年部(以下、本会)の臨時総会を適正円滑に開催する為に、本会規約第17条(2)に定める電子会員総会(呼称Web総会)の細則を定める。
第2条
電子会員総会は本会のオフィシャルツールであるエンジェルタッチ(以下、AT)を使用し、会員本人が議事についての意思行為(投票)により出席したものとする。
第3条
電子会員総会での決議できる決議事項は、本会規約第18条「総会の決議事項」とする。
第4条
会長は電子会員総会の開催及び決議事項を、決議期間最終日より14日以前に会員へAT等で資料配布し周知させなければならない。
第5条
会長は決議期間の前に協議期間を設け、AT電子会議室で質疑等を受け、必要に応じ回答を行わなければならない。
第6条
電子会員総会の決議期間は開催から7日目の24時をもって終了とする。
第7条
会長は電子会員総会の決議結果を、決議終了後すみやかに会員へAT等で報告しなければならない。
第8条
決議終了後に議事録を作成し、議事録署名人は記名・押印を行う。
第9条
本細則の改正は、役員会の承認を得なければならない。
附則
この細則は平成24年1月10日より施行する。
ひたちなか商工会議所青年部慶弔規定
第1条
この規定は、会員に対する慶事・弔慰・見舞金等について定める。
第2条
慶事・弔慰・見舞金等の金額は、次のとおりとする。
- 会員の結婚 ………………………… 祝電
- 弔慰金
(ア)会員死亡の場合 …………… 2万円
(イ)配偶者死亡の場合 ………… 1万円
(ウ)父母(直系)死亡の場合 … 5千円
(エ)子死亡の場合 ……………… 5千円
- 療養見舞金 ………………………… 5千円
会員が負傷又は疾病により1カ月以上の休養加療を要すると認定されたとき、もしくは7日間以上の入院加療の場合。 - 災害見舞金 ………………………… 1万円
会員が災害、又は、それに相当する災害にあった場合
第3条
前条各項以外の場合については、三役で協議決定し、役員会で報告承認を得る。
第4条
この規定は、役員会において改定できる。
附則
この規定は平成16年4月1日より施行する。
Last updated:2018/04/10