規約・電子会員総会細則・慶弔規定
本青年部は、企業経営者としての研鑽を図り、会員相互の親睦と連携を密にし、ひたちなか商工会議所の事業活動への参画又は、協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資する事を目的とする。
本青年部は、企業経営者としての研鑽を図り、会員相互の親睦と連携を密にし、ひたちなか商工会議所の事業活動への参画又は、協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資する事を目的とする。
Agreement, etc. |
第1条(目的)
本青年部は、企業経営者としての研鑽を図り、会員相互の親睦と連携を密にし、ひたちなか商工会議所の事業活動への参画又は、協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資する事を目的とする。
第2条(名称)
本青年部は、「ひたちなか商工会議所青年部」(以下本青年部)と称する。
第3条(事務所)
本青年部の事務所をひたちなか商工会議所内に置く。
第4条(事業)
本青年部は、その目的を達成する為に次の事業を行なう。
第5条(資格)
本青年部の会員として加入する資格を有する者は、ひたちなか商工会議所の会員事業所であって年度内において年令満18歳以上45歳以下の者とする。ただし、役員会の承認を得た場合は、この限りではない。
第6条(加入)
本青年部の会員となる資格を有する者で加入を希望する者は、所定の加入手続をし役員会の議決を経てから加入する事ができる。
第7条(脱退)
会員は次の場合脱退する。
第8条(除名)
本青年部は、次の各号の1つに該当する会員を役員会の議決によって除名することができる。
第9条(会費)
第10条(役員)
本青年部に次の役員をおく。
第11条(役員の任務)
第12条(会長選出及び会長候補者の資格)
第13条(承認・選任)
第14条(解任)
第15条(役員の任期)
第16条(会議)
本会の会議は、総会・役員会・三役会・例会・委員会・ブロック会とする。
第17条(総会)
第18条(総会の議決事項)
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
第19条(総会の議長)
総会の議長は、会長もしくは会長の指名したものがその任にあたる。
第20条(報告義務)
会長は、総会において決議された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。
第21条(役員会)
本青年部に役員会を置く。
第22条(総会及び役員会の議事の成立)
総会及び役員会は、それぞれ、その総数の2分の1以上の出席を以って成立する。
第23条(三役会)
第24条(例会)
例会は、原則として毎月1回開催し、会員は出席しなければならない。
第25条(委員会)
第26条(ブロック会)
本会に、ブロック会を置きブロック会は、各ブロック長が随時招集し開催する。ブロックの地区割りは、別に定める。
第27条(事業年度)
本青年部の事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第28条(収入)
本青年部の経費は、会費及び商工会議所よりの補助金及びその他の収入を以ってあてる。
第29条(顧問及び参与)
本青年部に顧問及び参与を置くことができる。
第30条(表彰)
表彰に関する事項については、役員会の議決により別に定める。
第31条(事務局)
本会に事務局を置き各会議の議事録を備えつけるものとする。
第32条(運用)
この規約に定めなき事項については、役員会の議決により別に定める。
附則(実施の時期)
この規約は、
平成16年4月1日から実施する。
平成18年4月10日一部改正
平成24年1月10日一部改正
平成27年4月10日一部改正
第1条
ひたちなか商工会議所青年部(以下、本会)の臨時総会を適正円滑に開催する為に、本会規約第17条(2)に定める電子会員総会(呼称Web総会)の細則を定める。
第2条
電子会員総会は本会のオフィシャルツールであるエンジェルタッチ(以下、AT)を使用し、会員本人が議事についての意思行為(投票)により出席したものとする。
第3条
電子会員総会での決議できる決議事項は、本会規約第18条「総会の決議事項」とする。
第4条
会長は電子会員総会の開催及び決議事項を、決議期間最終日より14日以前に会員へAT等で資料配布し周知させなければならない。
第5条
会長は決議期間の前に協議期間を設け、AT電子会議室で質疑等を受け、必要に応じ回答を行わなければならない。
第6条
電子会員総会の決議期間は開催から7日目の24時をもって終了とする。
第7条
会長は電子会員総会の決議結果を、決議終了後すみやかに会員へAT等で報告しなければならない。
第8条
決議終了後に議事録を作成し、議事録署名人は記名・押印を行う。
第9条
本細則の改正は、役員会の承認を得なければならない。
附則
この細則は平成24年1月10日より施行する。
第1条
この規定は、会員に対する慶事・弔慰・見舞金等について定める。
第2条
慶事・弔慰・見舞金等の金額は、次のとおりとする。
第3条
前条各項以外の場合については、三役で協議決定し、役員会で報告承認を得る。
第4条
この規定は、役員会において改定できる。
附則
この規定は平成16年4月1日より施行する。
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